著作物の利用
日ごろ、弊社出版物をご愛読いただきまして、ありがとうございます。
出版物の著作権、二次的な利用について、特によくいただく質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。
一般のみなさまへ
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広報誌、図書館ブックリスト、冊子、ホームページなどで、おすすめの作品として、紹介文と表紙をあわせて紹介したい。
加工しないそのままの形での表紙画像を利用した作品紹介の場合は、書名、著者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(福音館書店)をご明記いただければ、基本的に許諾は必要ありませんが、表紙のみのご利用でも、許諾が必要な場合がありますので、以下の著者検索より、著者名をご入力いただき、検索結果の欄に「申請要」と表示された場合には、ご申請お願いいたします。
著者検索
著者検索
許諾が必要な作品(著者)を調べることができます。
入力フォームより、作品の著者名をご入力ください。
著者名を正しく入力していただくために
誤字・脱字によって正しい検索結果が表示されない場合がございます。
ページ上部の「本をさがす」から、対象の作品を検索し、
詳細ページで記載されている著者名を、
コピー&ペーストでこちらの検索欄に貼り付ける方法をおすすめいたします。
なお、利用に際しては、弊社ホームページの表紙画像データであれば、コピーしてご利用いただいても結構です(但し、弊社ホームページ上のデータはWeb用のデータであり、印刷用のデータではありません)。また可能であれば、掲載物ができあがりましたら郵送で弊社ライツ事業課宛に1部お送りください。
【掲載物の郵送先】
福音館書店 ライツ事業課
〒113-8686
東京都文京区本駒込6-6-3
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絵本や読み物のイラストをカットとして利用したい。
基本的にお断りしております。絵本や読み物は、作品全体で一つの世界を表現しています。そのため、一部分を切り取って利用することは、作品の価値を損なうおそれがあるためです。
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絵本を利用して朗読をしたい。
営利目的でない(入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない)場合、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。また、「効果音をつけて」や「音楽を流しながら」というお問い合わせをいただきますが、そちらも上記条件でご利用いただけます。〈著作権法第38条 営利を目的としない上演等〉をご参照ください。絵を拡大したり、脚色をするなど、絵本を加工して利用される場合には著作権者の許諾が必要です。次のA、B、Cの項目をご参照ください。
A)絵本をプロジェクターやパワーポイントで拡大投影して読み聞かせをしたい。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請フォームに必要事項を記入の上、送信してください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
B)絵本をペープサート、人形劇、パネルシアター、エプロンシアターにして利用したい。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請フォームに必要事項を記入の上、送信してください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
※ できあがったペープサートやエプロンシアターなどの制作物をインターネットなどを利用して無断で販売することは著作権侵害に該当いたします。ご注意ください。
C) 絵本を大型化したい
基本的にお断りしております。大勢の人に見せるという理由でも、模写をして拡大することは、原作のイメージ・質を損なってしまうおそれがあるためです。また、カラーコピーでの複製も、再現性の問題から同一性保持権に抵触すると考えるためです。
弊社では一部の作品については大型絵本を刊行しておりますのでそちらをご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
⇒大型絵本の一覧はこちらです。
なお、読み聞かせにあたり、日本書籍出版協会が公開する手引き「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」も、あわせてご覧いただければ幸いです。
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学校の授業で著作物をコピーして利用したい。
許諾は必要ありません。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製等〉の中で“学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。”と定められております。ただし著作権者の利益を害することもございますので、授業等での複製は1クラス分(約40名分)程度に留めていただき、使用後はすみやかに回収して破棄してください。
※ 上記の“授業の過程”には、クラスでの授業(研究発表会含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれませんのでご注意ください。
なお、教育現場での著作物の利用については、日本書籍出版協会のWEBサイトでもガイドラインが公開されておりますので、あわせてご覧いただければ幸いです。
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絵本を布の絵本、さわる絵本にしたい。
視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては〈著作権法第38条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”は、必要と認められる限度において利用することが認められています。
それ以外の方による利用については、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請フォームに必要事項を記入の上、送信してください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
※ “福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児入所施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害者支援施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。
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視覚障害など障害をもつ方を対象に、障害にあわせて、絵本を点訳、録音テープなどを作成したい。
〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”は、障害者に対し必要と認められる限度において、認められています。
それ以外の方による利用や、営利を目的とした使用、またホームページなどでの公開については、著作物利用許可申請フォームに必要事項を記入の上、送信してください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
⇒弊社では『てんじつき さわるえほん ぐりとぐら』『てんじつき さわるえほん ぞうくんのさんぽ』を出版しています。
※ “福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。
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YouTubeなどの動画サイトを利用してWEB上で、絵本・読み物の読み聞かせ動画を配信したい。
基本的にお断りしております。読み聞かせ動画の配信ではなく、絵本の表紙や一部を映しながら、絵本・読み物の紹介をする動画については許諾する場合がありますが、そのような紹介目的の動画を配信する場合であっても、必ず著作物利用許可申請フォームに必要事項を記入の上、送信してください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。著作権者の許諾を得ずに読み聞かせ動画などの配信を行うことは、著作権法上の公衆送信(可能化)権を侵害することになります。ご注意ください。
なお、日本書籍出版協会のWEBサイトでは、同様のお問い合わせについてのFAQが公開されていますので、こちらも、あわせて、お読みいただければ幸いです。